【女性薬剤師向け】~ライフステージの変化~結婚・出産・育児を考えて転職先を選ぶには?チェックしておきたい3つの事!

薬剤師の星谷です。

様々な考えがあり一概には言えませんが、一般的には20~30代の女性は結婚・出産育児でライフステージの変化を迎える方が多いのではないでしょうか?結婚を機に転職!妊娠・育児を機会に退職する・・色々なパターンがあると思います。

さて、ライフステージの変化があった時、どんなことを考えて転職することが良いのでしょうか?今回は結婚→出産→育児を経験するであろう20~30代の働く女性薬剤師さんに向けて、確認しておきたい事についてお伝えしたいと思います!

ライフステージの変化を迎える方がチェックしておきたい事3つ!

①出産・育児を見越して転職先を選ぶ!

旦那さんまたは家族の都合で、女性が転職等職場の変更をする機会があると思います。私の場合ですが、結婚して住む場所が変わり通勤に片道1時間半かかり大変だった時期がありました。その時は旦那さんが折れてくれて、私の通勤時間が短くなるところに引っ越すという措置になりました。しかし、多くの場合、女性が男性に合わせて異動または転職という選択になるのではないでしょうか。

こんな時、転職を選択する場合考えておきたいことが今後の生活についてです。子供を希望するかしないかは個人の自由ですので、推奨している訳ではありませんが、もしお子さんを希望するなら出産・育児の事をしっかり考えておきましょう。

出産の前には当たり前ですが妊婦です。妊婦時期には予想もしない様々な体調変化や体調不良に襲われます。高年収!だからここ!と給与条件だけで決め手は危険です。妊婦中にも問題なく通える範囲なのか?異動はあるのか?急なお休みへの対処はどうなっているのか?しっかり確認しておきましょう。
ちなみにですが、入社後に分かったことですが私が以前いた職場は薬剤師人数が少なく体調不良で休む時は、パートさん等まずは代打を見つけてから休むように・・と言われました。社会人として当然のことかもしれませんが、本当に具合悪い時なんてそれどころじゃないよな・・と疑問に思いました。なので、みなさん要チェックです!

そして出産後は育児問題です。産前産後休業とは違い育児休業には条件があります。多くの企業の場合[入社1年未満は取得不可]となっています。育児休業を申し込んだ日にちが入社1年未満だった場合、すぐに取得できない場合があるので、もし結婚で転職を考えているのならば、早めの時期が良いでしょう。

②育児休業&育児休業給付金を利用する時の注意点を確認!

・育児休業について

先ほどもお伝えしましたが産前産後休業は労働基準法で定められており、会社は労働者を休ませないといけない期間になります。しかし、育児休業の対象外になった場合は、会社は申請を拒むことができます。この対象になるか、ならないかは労使協定の内容次第です。労使協定に[入社1年未満の者は対象外]と書かれていればその通りになりますし、書かれていない場合は入社1年未満でも取得することができます。

もし入社1年以上との記載があった場合、育児休業を取得するポイントは1つ。“育児休業を申し込んだ日が入社1年以上”となっているか?です。1年以上と計算されるのは、産休に入った日でもなければ、出産をした日でもありません。申し込みをした日です。

  • 例えば、入社した日が1月1日、出産日が10月1日の場合。
  • 産前産後休業:8月21日~11月26日
  • 育児休業:11月27日~子供が1歳になる誕生日の前日(場合により1歳6か月~2歳まで延長可)
  • 育児休業申出時期:10月27日

この場合、10月27日時点では育児休業の対象外となりますが、1月1日には育児休業の申出ができ、その1か月後には育児休業が開始されます。11月27日~1月1日の期間が空白期間となってしまいます。この期間は、一時的に復帰するのか?欠勤にするのか?育児休業として認めてもらえるのか会社との話し合いです。

・育児休業給付金について

今度は休業中のお金についてです。今まで働いてきて定期的に収入があったのに休業で定期的にお金が入ってこない・・。もちろんその間、旦那さんが家計を支えてくれるわけですが、私個人として自分の収入がないのはとても不安に思います。

この定期的に会社から給与をもらえない場合、雇用保険(国)から支払われるものが育児休業給付金です。その給付金も需給するには条件があります。

条件は以下です。

  • 雇用保険に加入している
  • 1歳未満の子供を育てているために育休を取得している
  • 育休前2年間で11日以上働いた月が12か月以上ある
  • 育休中、休業前の月給の8割以上の賃金が支払われていない
  • 育休中の勤務日数が月10日以下(10日を超える場合は80時間)
  • 育休終了後に復帰する予定

ここで一つ要注意があります。[育休前2年間で11日以上働いた月が12か月以上ある]という条件ですが、ここには[完全月が12か月以上]ということが隠れています。完全月とは1ヶ月丸々あることです。9月1日~18日は完全月ではなく、9月1日~30日が完全月となります。この計算は育児休業前日の日にちから数えます。

  • 例えば、育児休業開始が11月27日の場合
  • 10月27~11月26、9月27日~10月26日・・が1ヶ月の完全月という計算になります

働いた日が11日以上ある期間と、完全月の2つを満たす月が12か月以上ないと給付対象にはなりませんので注意です。またこの給付金は雇用保険からの支払いになるので、雇用保険番号が前職から引き継がれ、失業保険を取得していなければ、前職の会社の期間もカウントされます。転職して日が浅く、自身が育児休業給付金の対象になるのか心配な場合はハローワークに問い合わせしましょう。

③薬剤師スキルを高めることは必須!

社会学者でもないので、これは私の私的な見解ですのでご参考までにというところではありますが、ふと考えませんか?あと10年・・20年後・・日本ってどうなっちゃうの?って。終身雇用はもはや幻・・年金受給は何歳からになるんだろう・・色々なご家庭があるので、今回は共働きを想定しての話ですが、自分は何歳まで働くのか?どんな風に働きたいのか?今後の社会、自身の生活をしっかり考えていかなくてはならないと思います。
長く働くためには、働きやすさも重要ですがやりがいや楽しさもなければ続かないと思います。今の職場にそのようなものを感じられないのなら、探す努力をする、または転職も視野に入れることが必要でしょう。

そして、薬剤師として働き続けていくのならば、日々のスキルアップは欠かせません!【薬剤師飽和時代到来!?】の記事でもお伝えしましたが、もしかしたら薬剤師は充足し、なかなか働けない時代が来るのかもしれません。
女性はライフステージの変化による影響が大きく、なかなか苦労する部分も多いと思いますが、今後、必要な薬剤師となるべく、コミュニケーション能力や専門知識、在宅知識を高めていかなければなりません。将来性のある職場を選ぶ!そして自分自身で勉強をすることは必須です。

まとめ

  • 必要なら早めの転職を考える
  • 社会保障をフル活用!
  • 日々のスキルアップは欠かさずに

専業主婦家庭より共働き家庭が増えたのは20年前程とのことですが、現在でも約70%の女性が社会で働く上で不利であると感じるという結果もあります。女性の働く環境ってあまり変わりないのかな?と感じます。とはいえ、薬剤師は女性が多く、女性がいてこそ成り立つ業界なので、一般的な業界寄りはまだ良いのかもしれませんね。
ライフステージの変化を迎え、出産・育児をされる方、ぜひ使える社会制度は利用しましょう!そのために早めの転職が必要な場合もありますので、旦那さんご家族とライフプランについてしっかり話し合いが必要です。仕事も育児も余裕をもってできるように準備をしていきましょう。

また、○○さんがいて良かった♪スタッフからも患者さんからもそう言われると嬉しいですよね。どんな薬剤師さんもですが、日々のスキルアップは欠かさずに、ライフステージの変化も楽しみながら過ごせると良いですね。

今後のキャリアに悩む・・結婚したらパートになるべき?そんな時にはお気軽にお問合せ下さい。お困りのことがありましたら弊社お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください!

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