自家製剤加算?嚥下困難者用製剤加算?それとも計量混合調剤加算?<難易度:中>

問題

以下の処方の調剤に関する加算について、適切なものを選べ。

 

<処方>

A錠   1錠

B錠   1錠

C錠   2錠 / 朝食後  28日分

 

錠剤のサイズが大きく服用困難なため、医師の指示によりA、B錠は粉砕のうえ混合。

C錠はサイズが小さいので、粉砕せずそのまま投薬。

なお、A、BにはGEを含め散剤の製剤はなく、いずれも粉砕調剤に問題はない医薬品とする。

 

  1. 錠剤を粉砕しているので、自家製剤加算(28日分、80点)を算定する。
  2. 錠剤を粉砕し、かつ粉砕後に混合しているので、自家製剤加算(28日分、80点)と計量混合調剤加算(45点)の両方を算定する。
  3. サイズが大きく服用できないために粉砕しているので、嚥下困難者用製剤加算(80点)を算定する。
  4. サイズが大きく服用できないために粉砕し、かつ粉砕後に混合しているので、嚥下困難者用製剤加算(80点)と計量混合調剤加算(45点)の両方を算定する
  5. C錠を粉砕していないため嚥下困難者用製剤加算は算定できないが、AとBを粉砕後に混合しているので計量混合調剤加算(45点)を算定する

解答

3

解説

私が解説します!
解説者:鈴木 達也
薬剤師。求人サイト「キャディカル薬剤師」を運営する株式会社MCSのキャリアアドバイザー。MCS所属キャリアアドバイザーの教育を目的とした社内セミナー「薬剤師塾」、およびMCSが提供する教育研修サービスの講師も務める。講師歴10年。

錠剤を粉砕した場合に自家製剤加算を算定することはありますが、それは市販されている剤形では対応できないため粉砕する場合であり、今回のケースは粉砕の理由が「服用困難なため」なので、自家製剤加算は算定できません。

また、計量混合調剤加算(45点)は薬価基準に散剤として収載されているもの同士を計量・混合した場合に算定できる加算であり、錠剤を粉砕したもの同士を混合した場合や粉砕したものと散剤1種類を混合した場合には算定できません。

今回は服用困難なために粉砕しており、算定できるとすれば嚥下困難者用製剤加算(80点)ですが、問題となるのは「C錠を粉砕していない」ことです。この点に関して、OD錠やサイズの小さい薬など一部の薬を粉砕せず錠剤のままで投薬しても、それ以外の薬で算定要件を満たしていれば算定可能とされています。

<参考>令和2年版 保険調剤Q&A(じほう)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です